2019年12月1日より、改正道路交通法が施行され、スマホなどのながら運転に関する罰則が厳罰化されます。この法案が施行されることは、スマホやタブレットなどのポータブルデバイスの機能が大幅に拡張&改良され、その普及率が爆発的に上がったことが背景にあります。
本来の携帯電話の通話とメールの機能だけでなく、インターネット、アプリゲームなどが気軽に利用することが出来、もはや持っていない人を探す方が難しくなっていますよね。
この普段の生活の一部となっているからこそ、運転中にスマホを操作する「ながら運転」による交通事故が増加していることが大きな問題となっております。
今回の道交法の改正による厳罰化は、その打ち手になる訳ですが、一体どの様な改正内容となるのでしょうか?
ながら運転の定義は?
「ながら運転」の定義は、「スマホなどのポータブルデバイスを操作しながら運転すること」を指します。具体的には以下の様な行為です。
・スマホを手に取って操作しながら運転する
・運転中に手に取る取らない関係無く、スマホなどの画面を見続ける
・カーナビを操作しながら運転する
これらのシーンを警察に目撃されたり、記録された場合に処罰の対象となります。
厳罰化の背景は「ながら運転」に起因する死亡事故の急増
今回の厳罰化の背景としては、ながら運転に起因する死亡事故数がここ数年で大幅に増加していることが挙げられます。警視庁によると、2018年の携帯電話使用等に係る交通事故件数は2790件に上り、過去5年間で1.4倍になっているとのことです。
また、携帯電話使用等に限ると、死亡事故率は使用無しと比較して2.1倍に跳ね上がります。
ながら運転はもはや深刻な社会問題と言えます。
厳罰化により違反点数・反則金は3倍に
※()は限度額
上の表の様に、改正前に対して違反点数、反則金共に3倍になります。違反点数の「携帯電話使用等(保持)」とは、その名の通りスマホ等を手に取って使用していた場合のことで、「交通の危険」とは、それに起因して事故を起こした場合のことを指します。
ながら運転が原因で事故を起こした場合は、違反点数が6点ですので一発免停です。
非常に重い処分が下ることになります。
どこまでがOKでどこからがNGなのか?
基本的には、「走行中に前方や両サイドから視線を外す行為」が罰則の対象となります。しかし信号待ちや、ナビとしてスマホを使っている場合はどうなるの?という疑問が湧いてきます。
ここでは「運転中にスマホ操作すること」の線引きについてご説明します。
処罰の対象となるもの
運転中に手に取ってスマホ画面を見ている場合
一番分かりやすいパターンですが、スマホをいじりながら走行することを指します。走行中に前方から視線を外す非常に危険な行為です。
渋滞中などの前の車の挙動をちらちら見ながら運転する人もいますが、絶対にやめましょう。
運転中にナビ画面を注視している場合
走行中にナビ画面を注視することも処罰の対象になります。定義としては2秒以上注視するとNGです。この物的証拠をどうやって押さえるのか疑問に思いますが、前方から視線を離すことに変わりは無いので、最小限に抑えましょう。
違反とならないもの
信号待ち時に操作すること
赤信号で信号待ちをしている時のスマホ操作は、罰則の対象にはなりません。ですが、あくまでハンドルを握っている間は、緊急時以外はスマホを操作しないようにしましょう。
ハンズフリーとしての通話
Blue toothやスピーカー機能を使って通話することは、罰則の対象にならない見込みです。
自転車や歩行者も厳罰化の対象なのか?
以上は主に車とバイクについてですが、自転車や歩行者はどうなるの?という疑問が湧きます。現段階では、
・自転車は軽車両のため厳罰化の対象
・歩行者は適用外
となる見込みです。
いかがでしたか?この記事では、罰則の線引きについての説明もさせて頂きましたが、この厳罰化の本来の目的は、あくまで急増するながら運転に対する抑止効果を狙った措置です。
信号待ち中だからいいや、という考え方もいざ事故を起こしてしまうと、自分だけでなく、被害者や被害者の家族はもちろん、自分の家族も不幸になります。誰も得をしません。
罰則の対象になる行為はもちろんのこと、自分の行動が本当に正しいか見つめ直す良い機会になると思います。